緊急事態条項の前に、憲法改正に必要な議決数を変えたかった安倍首相
公開日:
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最終更新日:2016/02/14
政治
安倍首相は憲法を改正したいと思っています。
しかし、お察しの通り、憲法を改正するには、結構大変なのです。
憲法改正となると、いろいろな決議で承認をされなければならないことは想像が付きます。
そのハードルが高いので、そのハードル事態を下げたいと首相は考えていました。
しかし、失敗。
そこで、緊急事態条項を憲法に盛り込むという話になっているのですが、そもそも、憲法改正に必要な議決数をどう変えようと思っていたのでしょうか?
憲法改正に必要なものは?
安倍首相は、憲法を改正したと常々思っていることはみなさんご存じのとおりです。理由は、いろいろな憶測が飛び交っていますが、とにかく憲法を改正したいそうです。
憲法といえば、法律より強い存在です。
この憲法を自由に変えられては、大変なことなのです。
これが、簡単には変えられなかったので、今回緊急事態条項を作って、憲法改正への布石としたいということらしいです。
では、憲法改正には、何が必要なのでしょうか。
憲法の96条には、
各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
つまり、まず国会議員の賛成が、3分の2以上いるらしいのです。
その後、
国民に提案してその承認を経なければならない。
ということになっています。
国民の承認はどうなっているかというと、
特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする
ようするに国民の投票で、過半数が必要ですよ。
ということを言っています。
安倍首相は、憲法の96条をどう変えたかったか?
先ほど書かれていたように、今の憲法では、憲法改正には、衆議院、参議院の総議員数の3分の2以上の賛成が必要です。しかし、安倍首相はこれを、議員の賛成を3分の2→過半数に改正したいそうです。
もうすでに、自民党が作った憲法の改正案にこれが入っていました。
しかし、これは、かなり危険なことなので、世論だけでなく、自民党内部からの反対もあって、一旦取りやめとなっています。
私も、一旦は、取りやめになってよかったのだと思います。
それにしても、憲法を変えるための決まりそのものまで変えようとしたいたのですね。
憲法の変え方まで変えて、変えやすくしてしまったら、どんどん憲法は変わってしまう恐れがありますね。
そうなると、憲法の意味もなくなってしまうのでは、、、
そう思ってしまう私でした。
さて、これができなかったために、新たに、「緊急事態条項」を創設することで、憲法改正の布石にしようとしているとのことです。
ただ、この「緊急事態条項」が憲法に創設されると、また大きな問題が生じるという話もニュースで報道されています。
次回は、そのことについてもまとめてみたいと思います。
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